最終更新日:2026年10月7日
生命保険・医療保険の申込みでは、保険会社が質問した事項に事実に沿って回答する必要があります。告知漏れや誤りに気づいたら、保険会社へ連絡し、訂正・追加告知の手続きを確認してください。この記事では、告知の方法、契約解除の条件、加入後に確認する手順を整理します。
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告知義務とは?
告知義務は、保険会社が告知を求めた重要事項について、契約者・被保険者が事実を回答する義務です。質問されている期間、病気・検査・治療などの対象を、申込む商品の告知書で確認します。故意または重大な過失による不告知・不実告知は、契約解除の理由となることがあります。
契約時・請求時には告知内容の確認がある
- 申込み後:保険会社から電話・訪問等により申込内容を確認されることがあります。
- 保険金・給付金の請求時:支払いに必要な事項や、契約時の告知内容を確認されることがあります。
- 追加の確認を求められた場合:確認する事項、必要書類、手続きについて保険会社の説明を受けてください。
告知義務違反が発覚した場合のリスク
- 契約・特約の解除:告知義務違反が解除の要件を満たす場合、契約等が解除されることがあります。ただし、告知しなかった事実と支払事由に因果関係がない場合には、この告知義務違反を理由に保険金等の支払いを拒むことはできません。別の免責・支払条件は別途確認が必要です。
- 詐欺による取消し:特に重大な内容では、告知義務違反による解除とは別に取消しが問題となる場合があります。すべての記載漏れが詐欺になるわけではありません。
- 期間の扱い:約款の「責任開始日から2年」という取扱いと、法律上の解除権の期間は区別が必要です。2年を過ぎても、その期間内に支払事由が発生していた場合や、詐欺取消しに該当する場合には問題が残ることがあります。自分の契約の約款と経緯を保険会社に確認してください。
正しい告知の方法
- 質問ごとに対象期間と範囲を読む。「過去5年」など一つの期間をすべての質問に当てはめない。
- 治療が終わっていても、質問の条件に当てはまる診療・検査等は回答する。
- 病名や時期が曖昧な場合は、お薬手帳・検査結果などを確認し、不明点は保険会社の告知窓口に問い合わせる。
- 病名だけで不要と判断せず、告知書の除外条件も確認する。回答の控えを保管する。
担当者への口頭説明だけで済ませない
営業職員や代理店担当者に病歴を話しただけでは、正式な告知になりません。告知書・指定の入力画面など、保険会社が定める方法で回答してください。保険会社が指定した医師による告知の場合も、その案内に従います。
「書かなくてよい」と言われて疑問がある場合は、保険会社へ直接確認します。募集人による告知妨害・不告知の勧めがあったときは、解除できない場合があります。ただし、その行為がなくても違反が起きたと認められる場合は例外です。担当者名、日時、説明内容、メッセージ等を残して相談してください。
告知漏れに気づいたときの確認手順
- 保険証券・告知書の控えを用意し、どの質問への回答が不十分だったか確認する。
- 病名、受診時期、治療・投薬の内容などを、分かる資料の範囲で整理する。不明な部分を推測で埋めない。
- 保険会社へ連絡し、訂正・追加告知の方法、必要書類、現在の契約・保障の扱いを確認する。
- 提出内容と回答を保管する。解除・不払い等の説明に疑問があれば、適用する約款と判断理由を尋ねる。
これは手続きを確認するための整理で、追加告知による継続や給付を保証するものではありません。個別の紛争は保険会社の相談窓口や専門家へ相談してください。
持病がある場合も加入条件を比較する
持病があっても、通常の保険に加入できたり、割増保険料・特定部位不担保などの条件付きで加入できたりする場合があります。まず通常の保険の引受条件を確認し、必要に応じて引受基準緩和型・無選択型と比較してください。緩和型は告知項目を少なくした商品で、告知自体が不要とは限りません。無選択型も年齢などの商品条件があり、誰でも必ず入れるという意味ではありません。保険料と保障の制限を併せて確認します。
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※相談条件はリンク先で確認してください。告知の受付や引受判断は保険会社が行います
Q. 過去の病気を忘れていて告知しなかった場合も違反になりますか?
忘れていたという事情だけで、違反かどうかや契約の扱いは決まりません。気づいた時点で保険会社へ連絡し、質問内容と当時の事実を伝えて訂正・追加告知の案内を受けてください。手続き後に必ず契約が継続できるとは限りません。
Q. 2年経てば告知義務違反は問題なくなりますか?
一律にはいえません。期間内に支払事由が生じた場合の扱いや、詐欺による取消しなどを区別する必要があります。「2年経過で問題なし」「取消しには期間制限が一切ない」とは判断せず、約款と個別事情を確認してください。
参照した公式情報
- 生命保険文化センター:保険法の概要・告知制度(質問応答義務、解除の条件・例外)
- 生命保険文化センター:病歴の告知を忘れた場合(追加告知、告知先、約款上の期間)
- 生命保険協会:正しい告知を受けるための対応に関するガイドライン(告知の確認・控え・照会先)
- 生命保険文化センター:健康上の問題がある場合の契約(通常型・特別条件・緩和型等)
執筆・監修:保険比較ナビ編集部
本記事は、金融庁・国税庁・各社公式サイト等の一次情報をもとに、保険比較ナビ編集部が中立的な立場で作成しています。特定の金融商品を推奨するものではありません。

