死亡保険金を受け取った際、税金がかかることをご存知ですか?課税される税の種類は「誰が契約者・被保険者・受取人か」によって変わります。正しい知識を持っておくことで、節税にもつながります。
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死亡保険金にかかる税金は3パターン
契約形態によって課税される税金が異なります。
パターン①:相続税(最も一般的)
契約者=被保険者、受取人=相続人(配偶者・子など)の場合、死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象になります。
例:夫が契約者かつ被保険者、妻または子どもが受取人 → 相続税
非課税枠あり:生命保険の死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が設けられています。
- 法定相続人が3人の場合:500万円 × 3人 = 1,500万円まで非課税
パターン②:所得税(一時所得)
契約者=受取人で、被保険者が別の人の場合、死亡保険金は一時所得として所得税の対象になります。
例:妻が契約者・受取人、夫が被保険者 → 妻に所得税
一時所得の計算式:(受取保険金 − 払込保険料 − 50万円)× 1/2
パターン③:贈与税(最も税負担が重い)
契約者・被保険者・受取人がすべて異なる場合、贈与税の対象になります。
例:夫が契約者、妻が被保険者、子どもが受取人 → 子どもに贈与税
贈与税は基礎控除が110万円のみで、相続税の非課税枠がないため税負担が重くなりやすい点に注意が必要です。
税負担の比較まとめ
- 相続税:非課税枠が大きく(500万円×相続人数)、最も節税しやすい
- 所得税(一時所得):所得の1/2課税で比較的負担が軽い
- 贈与税:基礎控除110万円のみで税率が高い。なるべく避けたい契約形態
節税のための契約形態の設計
死亡保険金を活用した相続税対策では、以下の契約形態が基本となります。
- 契約者:夫(被保険者と同一)
- 被保険者:夫
- 受取人:妻または子ども(法定相続人)
この形態にすることで「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を最大限活用できます。
受取人の指定変更に注意
離婚・再婚・相続人の変化などで受取人を変更していない場合、意図しない人が保険金を受け取るケースがあります。定期的に受取人の設定を見直しましょう。
まとめ
- 死亡保険金の税金は契約者・被保険者・受取人の関係で「相続税・所得税・贈与税」に分かれる
- 相続税には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がある
- 最も税負担が重いのは贈与税のパターン(契約者・被保険者・受取人が全員異なる場合)
- 節税のためには契約者=被保険者、受取人=法定相続人の形態が基本
Q. 死亡保険金はすべて税金がかかりますか?
契約者=被保険者で受取人が法定相続人の場合、相続税の対象となりますが「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。法定相続人が3人いる家庭では1,500万円まで非課税です。
Q. 死亡保険金に贈与税がかかるのはどんな場合ですか?
契約者・被保険者・受取人がすべて異なる場合(例:契約者=夫、被保険者=妻、受取人=子ども)に贈与税の対象となります。贈与税は税率が高いため、この契約形態はなるべく避けるのが無難です。


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