「会社員は傷病手当金があるから医療保険はいらない」という意見があります。本当にそうでしょうか?この記事では、傷病手当金の仕組みと医療保険との正しい関係を解説します。
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傷病手当金とは?
傷病手当金は、病気やけがで会社を休んだ際に健康保険から支給される手当です。
支給条件
- 業務外の病気・けがで仕事ができない状態
- 連続して3日間休んだ後(待期期間)、4日目以降から支給
- 給与の支払いがないまたは支給額が傷病手当金を下回る場合
支給額の目安
支給額は「標準報酬月額の2/3」が目安です。
- 月収30万円の場合:傷病手当金 ≒ 20万円/月
- 月収40万円の場合:傷病手当金 ≒ 約26.7万円/月
支給期間
最長1年6ヵ月(通算)。長期療養が必要な疾病では、この期間を超えると手当が終了します。
傷病手当金でカバーできないもの
傷病手当金が充実していても、以下の費用は別途かかります。
- 入院時の差額ベッド代:大部屋以外の選択で1日数千〜数万円
- 先進医療費:健康保険が適用されない治療は全額自己負担
- 収入の減少分(約1/3):傷病手当金は給与の2/3のため、1/3は減収
- 1年6ヵ月を超えた後の生活費:がんなど長期療養が必要な疾病では支給終了後が問題
医療保険が「ある程度不要」なケース
- 会社員(健康保険加入)で貯蓄が300万円以上ある
- 独身で扶養家族がいない
- 差額ベッド代を気にせず大部屋で過ごせる
- 長期療養のリスクが低い健康状態
医療保険が「あった方が安心」なケース
- 貯蓄が少なく急な出費に対応できない
- 扶養家族がおり収入減が家計に直撃する
- がん・脳卒中・心疾患などのリスクが高い年代(40代以降)
- フリーランス・自営業者(傷病手当金がない)
フリーランス・自営業者は要注意
国民健康保険に加入しているフリーランス・自営業者には傷病手当金がありません(一部の自治体を除く)。就業不能になった場合の収入補償がないため、医療保険または就業不能保険の重要性が高くなります。
まとめ
- 傷病手当金は給与の2/3・最長1年6ヵ月の補助で、会社員には心強い制度
- ただし差額ベッド代・先進医療費・収入の1/3減少はカバーされない
- 貯蓄が十分にある独身会社員なら医療保険の優先度は低め
- 扶養家族あり・貯蓄少・長期療養リスクが高い場合は医療保険が安心
- フリーランス・自営業者は傷病手当金がないため医療保険の必要性が高い
Q. 傷病手当金があれば医療保険はいらないですか?
貯蓄が十分にある会社員の独身の方なら、医療保険の優先度は低いと言えます。ただし差額ベッド代・先進医療費・1年6ヵ月以降の長期療養費は傷病手当金でカバーできないため、状況に応じて医療保険の加入を検討するのが無難です。
Q. 傷病手当金の支給額はいくらですか?
傷病手当金の支給額は標準報酬月額の2/3が目安です。月収30万円の方なら約20万円、月収40万円の方なら約26.7万円が支給されます。支給期間は最長1年6ヵ月(通算)です。


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